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知的財産権

知的財産権についてのお悩みがあればご相談ください

特許権、商標権、実用新案権、著作権、意匠権、ライセンス契約、プログラム著作権、ソフトウェア等の知的財産権(知財)関連の国内及び国際的法律問題及び知的財産権侵害の問題を数多く扱っており、豊富な経験と実績を有しています。


特許権

特許権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成

特許権に関する契約交渉

特許権侵害に関する訴訟の代理

特許庁審判手続の代理


特許権侵害の救済方法

特許権は、専ら業として特許発明を利用する排他的な権利です。新規性、進歩性及び産業上の利用可能性の要件を満たす発明は、特許を受けることができるとされています。特許権を侵害された場合には、

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟

信用回復措置請求訴訟

不当利得返還請求訴訟

などの訴えを提起することにより、救済を求めることができます。


差止請求訴訟は、侵害者に対し、侵害の停止又は予防を請求するとともに、侵害行為を構成した物品の廃棄、設備の除却その他の侵害を防止するために必要な措置を侵害者に請求することができます。

損害補償請求訴訟は、特許権の侵害により生じた金銭的損害の補償を求めるものです。民法上の損害賠償請求の特則として、損害額の推定や過失の推定などの規定があります。

信用回復措置請求訴訟は、特許製品が粗悪な侵害品により損なわれた場合に、特許製品の信用と評判を回復するため、新聞へ謝罪広告を掲載することを求める訴訟です。

不当利得返還請求訴訟は、特許権の侵害につき相手方に故意又は過失がないために損害の賠償を請求することができない場合に有用であり、これにより相手方が得た利益の返還を請求するものです。また、特許権を侵害した者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処することができます。


国内特許・海外特許について

各国ごとに特許権は付与されることから、日本の特許権の影響は他国には及びません。したがって、日本の特許権として保護されている商品を外国において独占的に販売し、又は現地の企業に実施許諾をするためには、その国において特許権を取得することが必要です。

外国で特許出願する方法としては、

各国ごとに個別に出願する方法

特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づいて出願する方法

があります。


各国ごとに個別に出願する方法による場合は、工業所有権の保護に関するパリ条約によって最初の出願国に出願してから1年以内に他の同盟国に出願すれば、最初の出願国に出願した日に出願したものとして扱われます。

特許協力条約(Patent Cooperation Treaty)に基づいて出願する方法による場合は、日本の特許庁に国際出願をすれば、特許協力条約の全加盟国に出願したのと同じ効果が得られるようになっています。これにより、審査重複による審査遅延の解消と各国特許庁および出願人の負担の軽減が図られています。


商標権

商標権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成

商標権に関する契約交渉

商標権侵害に関する訴訟の代理

商標権に関する特許庁審判手続の代理


商標権とは

商標とは、事業者が取り扱う商品又はサービスを他人の商品又はサービスから区別するために使用するマークのことをいいます。 登録出願は商標が使用される商品及びサービスを指定することによって行われます。文字、図、記号、立体形状もしくはそれらの組合せ、又はこれらの組合せと色彩を登録することができます。1996年の改正により、ケンタッキーフライドチキンのカーネルおじさん、富士家のペコちゃん、早稲田大学の大隈重信像の立体形状も商標登録されています。存続期間は10年ですが、更新可能です。ただし、当該商品又はサービスが3年を超えて使用されていない場合は、審判で取り消すことができます。商標権制度は、商標を保護することにより、事業者の信用を維持するだけでなく、需要者の利益を保護することを目的としています。商標登録がされたときは、指定商品又は役務について、登録商標を独占的に使用する専用権と、他人に類似する商品又は役務について類似の商標の使用をすることを禁止する権利(禁止権)が付与されます。


商標権侵害の救済方法

商標権は、指定商品又はサービスについて、登録商標を独占的に使用する専用権と他人による類似範囲の使用を禁止する権利(禁止権)があります。 したがって、商標権を侵害する行為として、

があげられます。これらの侵害行為に対しては、

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟

不当利得返還請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。


差止請求訴訟は、侵害者に対し、侵害の停止又は予防を請求するとともに、侵害行為を構成した物品の廃棄、設備の除却その他の侵害を防止するために必要な措置を侵害者に請求することができます。

損害賠償請求訴訟は、商標権侵害により被った金銭的損害の補償を請求できます。民法上の損害賠償請求の特則として、損害額の推定や過失の推定などの規定があります。

不当利得返還請求訴訟は、商標権侵害につき相手方に故意又は過失がなく損害の賠償を請求することができない場合に有用で、相手方がその侵害行為により相手方が得た利益の返還を請求するものです。また、商標権を侵害した者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられることがあります。


国内商標・外国商標

商標権は各国に付与されるもので、日本で取得された商標権の影響は他の国々には及びません。したがって、外国において商標権を取得するためには、国際登録出願を申請する必要があります。1999年に日本が署名したマドリッド・プロトコルにより、各国で別々の出願を行わなくても、単一の出願を登録することにより、複数の国において商標権を取得することが可能となりました。現在、英国、ドイツ、フランスなど74か国(2007年8月現在、予定国を含む)が加盟しています。これにより、国ごとに料金を支払う必要がなくなり、その結果、コストが低くなり、商標権の権利保護が強化されています。


実用新案権

実用新案権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成

実用新案権に関する契約交渉

実用新案権に関する訴訟の代理

実用新案権に関する相談、助言

実用新案権に関する交渉その他の手続き


実用新案権とは

実用新案権は、知的財産権の一種であり、事業として実用新案の登録を受けた考案のみを独占的に実施しうる排他的な権利です。考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作及び特許法の保護の対象となる発明をいいますが、実用新案権の保護を受けることができる考案は、物品の形状、構造又は組合せに限られます。しかし、特許法における発明とは異なり、創作の高度性は要求されません。特許権とは異なり、無審査主義の原則を採用しています。したがって、出願がなされた場合、必要な情報を記載しなかったためにその出願が拒絶されない限り、実用新案権の設定の登録がされます。実用新案権者は、業としてその登録実用新案の実施をする権利を専有し、かつ、他人に専用実施権を設定したり通常実施権を許諾することができます。権利の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年です。


実用新案権侵害の救済方法

実用新案権については、無審査主義の原則が採用されていることから、実用新案権者が侵害者に対して権利を行使するには、まず特許庁の審査官に実用新案技術評価書を作成してもらうよう依頼し、これを侵害者に提示して警告しなければなりません。これをせず訴訟を提起しても、その訴えは却下されることになります。

評価書に基づく警告をした実用新案権者は、侵害者に対して、

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟

信用回復措置請求訴訟

不当利得返還請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。


差止請求訴訟は、侵害者に対し、侵害の停止又は予防を請求するとともに、侵害行為を構成した物品の廃棄、設備の除却その他の侵害を防止するために必要な措置を侵害者に請求することができます。

損害賠償請求訴訟は、実用新案権の侵害により被った金銭的損害の補償を求めるものです。特許法と同様、民法上の損害賠償請求の特則として、損害額の推定規定がありますが、無審査主義の原則を採用していますので、過失の推定規定はありません。

信用回復措置請求訴訟は、粗悪な侵害品により実用新案製品の信用又は信用を回復させるために、新聞に謝罪広告を掲載することを求める訴えです。

不当利得返還請求訴訟は、実用新案権の侵害につき相手方に故意又は過失がなく損害の賠償を請求することができない場合に有用であり、相手方の利益の返還を請求することを目的としています。また、実用新案権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。


著作権

著作権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成、契約交渉、訴訟の代理、相談、助言、交渉その他の手続き

コンピュータープログラム著作権に関する訴訟の代理及び法律相談

ソフトウェア著作権に関する訴訟の代理及び法律相談


著作権とは

著作権は、著作物を独占的に使用して利益を受ける排他的権利です。著作物とは、文学、科学、芸術又は音楽の範囲に属する思想又は感情の創作的な表現のことをいいます。著作権法は、小説、脚本、論文、講義その他の言語の著作物、音楽の著作物、舞踊又は無言劇の著作物、美術の著作物、建築の著作物、図画の著作物、映画の著作物、絵画の著作物、プログラムの著作物等を含みます。著作者人格権には、公表権、氏名表示権、および同一性保持権があります。著作権は創作と同時に発生し、その取得は特許権の場合と違い、審査がなく、何らかの方式の履行も必要としません。著作権の保護期間は、原則として創作時から著作者の死亡までの50年間となります。


著作権侵害の救済方法

著作者は、著作者人格権および著作財産権を有しています。著作者人格権は、①著作物を公表するかどうか、その公表の方法を決定する公表権、②著作者の氏名を表示するかどうか、その表示方法を決定する氏名表示権、③著作物の内容又は題号を変更し、又は削除しないようにする同一性保持権があります。著作財産権は、著作権の無断使用を阻止し、損害賠償を請求するための根拠となる支分権が集まったものといえます。支分権には、複製権、演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳及び翻案権、並びに原著作者が二次的著作物を使用する権利などがあります。

これらの権利の侵害に対しては、

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟

不当利得返還請求訴訟

名誉回復等措置の請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。


差止請求訴訟は、侵害者に対し、侵害の停止又は予防を請求するとともに、侵害行為を構成した物品の廃棄、設備の除却その他の侵害を防止するために必要な措置を侵害者に請求することができます。

損害賠償請求訴訟は、著作権の侵害により被った金銭的損害の補償を求めるものです。著作者人格権が侵害され、精神的苦痛を受けたときは、慰謝料を請求することができます。

不当利得返還請求訴訟は、著作権の侵害につき相手方に故意又は過失がなく損害の賠償を請求することができない場合に有用であり、相手方の利益の返還を請求することを目的としています。また、実用新案権を侵害した者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処せられます。

名誉回復等措置は、著作者人格権が侵害された場合に、その著作者の名誉又は信用を回復するため、新聞に謝罪広告を公表するなど適切な措置を求めるものです。また、著作権を侵害した者は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金に処せられます。


国内著作権・外国著作権

日本の著作権法によって保護を受けるのは、

外国人の著作物であっても最初に日本国内で発行された著作物

ベルヌ条約同盟国の国民の著作物及び同条約同盟国で最初に発行された著作物

万国著作権条約の締約国の国民の著作物及び同条約の締約国で最初に発行された著作物

です。

ベルヌ条約は、世界の大多数の国が加盟する条約であり、日本は1899年に同条約に加盟しました。同条約は、著作権の成立にいかなる方式も義務付けておらず、外国の著作物を自国民と同様に保護する内国民待遇及び原則として同条約の締結前に創作された著作物も保護することを特徴としています。他方、ベルヌ条約に加入していなかった南北米諸国との関係を架け橋として、万国著作権条約が締結されました。日本は1956年に条約に加入しました。同条約は、内国民待遇、不遡及及び©表示を特徴とし、著作物に(C)の記号、著作権者名および最初の発行年を適切な方法で表示すれば、無方式主義をとる締約国の著作物でも登録等を行ったものとみなして保護するものとしています。


意匠権

意匠権に関する法律相談、契約書その他の文書の作成

意匠権に関する契約交渉

意匠権に関する訴訟の代理

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟


意匠権とは

意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの組合せであって、視覚を通じて美感を生じさせるものをいいます。意匠権とは、製品及びそのデザインについて独占的に実施することを認める権利です。登録要件は,先に出願された意匠の一部と同一又は類似するものではなく、視覚により美感を生じさせること、工業上利用できること、前例のない意匠であること(新規性)、容易に創作できないものであること(創作しにくい)、又は先に出願された意匠の一部と同一又は類似するものではないこと。また、公序良俗を害する意匠、他人の業務に係る商品と混同を生じさせる恐れのある意匠、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠などの不登録事由にはならないこと、そして、同一若しくは類似の意匠について複数の出願がされた場合に先に出願したことなどです。これらの要件を満たした意匠について、出願人が登録料を納付すれば、意匠権は設定登録され、意匠公報が発行されます。意匠権の存続期間の上限は、設定登録の日から二十年(平成十九年三月三十一日までの出願については、設定登録の日から十五年)となります。


意匠権侵害の救済方法

意匠権が侵害された場合には、

差止請求訴訟

損害賠償請求訴訟

信用回復措置請求訴訟

不当利得返還請求訴訟

などの訴訟を提起して、権利救済を図ることができます。


差止請求訴訟は、侵害者に対し、侵害の停止又は予防を請求するとともに、侵害行為を構成した物品の廃棄、設備の除却その他の侵害を防止するために必要な措置を侵害者に請求することができます。

損害賠償請求訴訟は、意匠権の侵害により被った金銭的損害の補償を求めるものです。民法上の損害賠償請求の特則として、損害額の推定規定があり、特許法の規定が準用されています。

信用回復措置請求訴訟は、粗悪な侵害品により実用新案製品の信用又は信用を回復させるために、新聞に謝罪広告を掲載することを求める訴えです。

不当利得返還請求訴訟は、意匠権の侵害につき相手方に故意又は過失がなく損害の賠償を請求することができない場合に有用であり、相手方の利益の返還を請求することを目的としています。また、意匠権を侵害した者は、10年以下の懲役又1000万円以下の罰金に処せられます。


ライセンス契約

国内及び国際ライセンス契約に関する契約の作成及び法律相談。その他知的財産権侵害に関する法律相談及び代理。