お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

平日:9時〜22時/土:10時〜21時/日祝:9時〜20時

金融商品取引法

金融商品取引法でのお悩みがあればご相談ください

当事務所は、国内外の上場に関する法的問題として、証券、非上場株式、法律の提供、提供、財務および申請に関する法的問題を扱います。金融商品取引法は、法律の改正により、従来より専門的な法律となっています。既に上場している会社や現在未上場の会社で、今後も株式を増やしたいと考えている企業の相談に応じます。


金融商品取引法の規定に基づき、一般投資家から資金調達を行うことができます。

a.新株式発行による資金調達

金融商品取引法の規定には、募集人数や出資額に応じて一定の規制が設けられています。規制の目的は、株式を発行し、投資家を保護するための資金調達を行う会社の財政状態を開示することにあります。例えば、直接自社株を発行する場合でも、有価証券届出書や有価証券届出書を作成・提出する必要がある場合があります。

また、当社は、事業活動を続けていく中で、有価証券報告書及び半期報告書を作成・提出する義務が生じることがあります。勧誘相手の数や金額によっては、そのような開示は要求されない場合や簡単な手続きで完了する場合もあれば、通常の開示のために要求される場合もあります。金融商品取引法に基づき、これらの手順について助言、手続きを行います。


b.社債発行による資金調達

社債の発行手続きは、金融商品取引法の規定に従う必要があります。


c.ファンド組成による資金調達

ファンドを組成して当該ファンドが資金を集め会社の株式に投資する方法があります。


※有価証券とは、株券(株券が発行されていない場合を含む。)のほか、次に掲げる有価証券についても、有価証券に含むものとして注意する必要があります。

社債券、新株予約権、抵当証券、外国会社の株式、オプションを表示する証券、信託の受託権、特定電子記録債権、合同会社の社員権、民法上の組合契約に基づく権利、商法上の匿名組合契約に基づく権利、投資事業有限会社組合契約に関する法律に基づく権利、有限責任事業契約法上の有限責任事業契約に基づく権利、社団法人の社員権(有価証券とみなされる他の有価証券もいくつかあります。)


ロンドンAIM、アメリカOTC、シンガポール、韓国などにおける上場、店頭登録に関する助言並びに手続き

当事務所は海外市場における上場をサポートすることが可能です。


シェルカンパニー購入を含む企業買収に関する公開買付け手続、買収防止策への助言並びに手続き並びに、大量保有報告書の作成

現代社会では、国内のみならず海外企業との買収も行われています。これらの問題に対応するため、当事務所は、公開買い付けを行う企業と買収防衛策を講じる企業双方に対して、適切なサービスを提供することができます。


金融商品取引業登録の助言、手続

金融商品取引業を新たに営む企業に対し、登録に関する助言・手続きを行います。


主要株主が遵守すべき証券取引についての相談、助言

株主は会社の所有者であるため、様々な規制があります。これについて助言を行います。


適格機関投資家特例業務を利用したファンドの組成・運用の助言、手続き

金融商品取引業は、届出等の要件を満たす場合には、業として登録することなく運営できる場合もあります。この制度を利用してファンドを組成し、資金を調達することも可能です。


クラウドファンディングの相談・助言

クラウドファンディングの組成、管理、およびその他の手続きに関する法的助言および文書の作成。


金融商品及び金融取引についての相談、助言

その他の一般的な相談にも対応します。