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合弁契約

合弁契約のお悩みがあればご相談ください

合弁事業は、複数の当事者(個人や会社を含む)が共同で新規に開始することが一般的です。ただし、各当事者が共同出資(出資)で新事業を開始する場合は、その法人を「ジョイントベンチャー」または「ジョイント・ベンチャー(JV)」等と呼びます。そして、ジョイントベンチャーを設立し、契約を開始するために、合弁事業の当事者間で合弁契約が締結されます。

まずは、合弁を組む相手が信頼できるどうか、相手の様々な状況(財務状況など)を事前に調べておく必要があります。また、現地法人自体は現地の会社法等に従いますので、会社法の理解も必要です。当事務所では、国内外における合弁事業及び合弁契約の締結等に関する法律問題や紛争について幅広く扱っています。

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日本国内における日本企業と外国企業の合弁契約に関する手続、契約書作成、法的助言、交渉の代理

海外における日本企業と外国企業の合弁契約に関する手続、契約書作成、法的助言、交渉の代理

日本における外国企業との合弁事業については、合弁会社は日本法人です。しかし、ジョイント・ベンチャー・パートナーは海外企業であるため、見解や方針が異なることは珍しくありません。