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訴訟・仲裁事件

訴訟・仲裁事件においてのお悩みがあればご相談ください

会社訴訟、民事訴訟、債権取立、債権回収、国際訴訟、商事仲裁、国際仲裁、税務訴訟

会社訴訟

会社の支配権及び経営権をめぐる訴訟


民事訴訟

契約上のトラブル、損害賠償、財産の帰属、権利義務等に関する裁判

取引の相手方がその債務の履行を怠り、または紛争が発生し、協議により解決されない場合、紛争の解決は裁判所の手続により行うことができます。また、被告が提起された場合には、これに応訴しなければ欠席ということになり、原告の請求を認容する判決(欠席判決)が出されるのが一般的であるため、訴訟に応訴しなければなりません。

民事裁判の期間は、事案の判断や複雑さによって異なりますが、大部分は1~2年です。どの裁判所が訴訟を提起することができるかは、法律により管轄権の問題として規定されているものに加えて、契約により合意管轄が規定されている場合があります。


国際仲裁(商事仲裁)

国際商事仲裁協会並びにその他の仲裁機関・仲裁人による仲裁手続の代理等


国際訴訟

日本及び外国の企業による国内外での訴訟及び助言

国際訴訟とは、いずれかの当事者が外国会社である訴訟です。国際訴訟や国際訴訟の場合、どちらの国の裁判所で行うか、すなわち、国際裁判所の管轄権が最初の重要な問題です。そして、当該紛争に適用される準拠法が何法であるかも問題となります。

国際訴訟・国際裁判は、裁判管轄・準拠法に関する様々な可能性、証人・証拠の提出の容易さ、外国の場合は外国司法制度の信頼性を総合的に勘案して、最も有利な訴訟地を選定します。国際訴訟・国際裁判の場合には、国内訴訟とは異なる留意点や注意点が多く存在します。


仲裁

仲裁とは、私人間の紛争が訴訟をすることなく解決される方法の一つであり、当事者が仲裁人によって紛争解決に付託することに合意する手続きのことを指します。仲裁人は、両当事者の合意によるか、または裁判所により選任されます。当事者間の合意がなければ成立しない点で訴訟とは異なりますが、他方、当事者は第三者の示した決議によって拘束されるという点で、裁判上の和解、調停とは異なります。

仲裁の結果としての仲裁判断は、確定判決と同一の効力を有します。仲裁の使用は、両当事者間の相対的解決に任せても差し支えない通常の民事事件において認められます。それらは、国際取引や建設工事をめぐる紛争に使用されることが多いです。また、労働法上の仲裁、商事仲裁、国際商事仲裁もあります。


債権取立、回収

債権取立訴訟の代理、その他債権の回収、担保権の実行、強制執行等の代理及びこれに関する助言。外国における債権回収についての助言

サービサーについて

サービサー会社とは、債権回収を専門とする会社を意味します。かつては、弁護士だけが債権回収を行うことが許されていました。しかし、不良債権の処理が喫緊の課題となっていることから、1998年に弁護士法の適用除外として債権管理回収業に関する特別措置法が制定されました。

この法律は、必要な規制を行うことにより、債権回収会社の業務の適正な運営を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とします。これにより、民間企業が債権回収会社として特定金銭債権の管理・回収を行うことが可能となりました。

債権回収会社は、最低資本金5億円以上を必要とし、弁護士が取締役に就任する必要があり、債権回収業務の国民経済的重要性により、債権回収会社が専業で業務を行う義務を課されています。債権者からの債権の取立てや債権の取立てを譲り受けて、債権の取立て等を行うことにより、金融機関の不良債権処理の促進に貢献しています。現在、資産流動化の一翼を担っています。